宮治税理士事務所では、確定申告をお手伝いしております。 下記の書類をあらかじめご用意のうえ、ご用命下さいますようお願い致します。
【共通してご用意いただくもの】 ・税務署寄り送付された「確定申告書用紙」 「青色決算書」 ・所得控除証明 健康保険料、国民年金等の支払額 医療費の領収書(合計額10万円を超える場合) 生命保険料控除証明書、損害保険料控除証明書 住宅取得等控除証明書(6年、10年、15年分の証明書うち、平成16年度分) 小規模企業共済控除証明書
【不動産所得のある方】 ・家賃収入記入帳 ・経費記入帳 ・経費の領収書 ・普通預金通帳コピー ・借入金返済予定表 ・建物更生共済一覧表 ・固定資産税納付書(計算書) ・新規取得したものがある場合は、その契約書、取得費計算書 【事業所得のある方】 ・事業収入、経費の現金出納帳 ・経費の領収書 ・普通預金通帳コピー ・借入金返済予定表 ・事業税、固定資産税、予定納税納付書
【譲渡所得のある方】 ・土地、建物の譲渡 @購入時の売買契約書、購入時の領収書(仲介手数料) A売却時の売買契約書、売却時の領収書(仲介手数料・立退料等) B謄本 ・車輛、ゴルフ会員権 ・株式等の取引のあった方で、申告分離課税を選択された方 (長期所有されていたものは、取得時期、取得価格のわかる資料)
【給与所得、雑所得、配当所得のある方】 ・平成16年分 給与所得の源泉徴収票 ・平成16年分 公的年金等の源泉徴収票 ・生命保険個人年金の支払証明書 ・配当金の支払証明書
【一時所得のある方】 ・生命保険契約の満期、中途解約のある方は、その計算書
【住宅取得等特別控除を新規に受けられる方】 ・新築住宅の登記簿の謄本または抄本 ・新築工事の請負契約書、売買契約書、建築確認通知書(取得年月日、取得対価、建築面積の分かるもの) ・住民票 ・住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書 ・給与所得の源泉徴収票
※配当所得のある方で申告した方が有利の方もあります。 支払調書等あれば、用意しておいてください。
※本年も特別減税として、税額の20%が減額されます。
※平成16年度中に退職され、源泉徴収で納税が終了されている方でも 申告し、特別減税を受けられた方が有利な方もありますので、 お電話でも結構ですので、お問合せください。
※青色申告特別控除55万円を受けるためには、複式簿記による帳簿の 作成が必要です。領収書、現金出納帳、預金通帳より帳簿を作成します。 また、ご自身でパソコン入力したい方は会計ソフトの紹介や入力の アドバイス等をさせていただきますのでお知らせください。 平成17年度から特別控除額が65万円に増えます。
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